2020-04-02 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
買占め、売惜しみにより物資を多量に保有する販売事業者などに対しまして、売渡しの指示などを行うという法律内容になってございます。 また、もう一つの国民生活安定緊急措置法につきましては、これは、買占め、売惜しみなどを通じて物価全体が高騰する場合に、生活関連物資を指定いたしまして、それを標準価格以下での販売を指示する、その他さまざまな措置を行うことを内容としている法律でございます。
買占め、売惜しみにより物資を多量に保有する販売事業者などに対しまして、売渡しの指示などを行うという法律内容になってございます。 また、もう一つの国民生活安定緊急措置法につきましては、これは、買占め、売惜しみなどを通じて物価全体が高騰する場合に、生活関連物資を指定いたしまして、それを標準価格以下での販売を指示する、その他さまざまな措置を行うことを内容としている法律でございます。
こうしたことも含めて、またあるいは、自治体のマスクという意味においては、国民生活安定緊急措置法第二十二条に基づいて売渡しを指示し、北海道に対して既に供給を行わせていただきました。 こういった措置をとりながら、まだまだ正直申し上げて供給に比べて需要が上回っている状況だと思いますけれども、少しでも必要なところに行くように努力をさせていただきたいと思っております。
医薬品や食料品の所有者に売渡しを要請し、あるいは収用し、運送事業者には緊急物資の輸送を要請、指示し、医療施設建設のために土地や建物を同意なく使用できるとされます。 こうした多岐にわたる措置は、憲法が保障する移動の自由、経済活動の自由、集会の自由や表現の自由などの基本的人権を制約し、暮らしと経済に重大な影響を及ぼします。
さらに、国民生活安定緊急措置法に基づきまして、メーカーにマスクの売渡しを指示し、売渡しを受けたマスクは北海道の一部の自治体、中富良野町、それから北見市に配付をする等の取組を行っているところであります。 新型インフルエンザ等対策特別措置法では、都道府県知事が医療関係者に対して医療を行うよう要請等を行うことができるという規定がありますし、この総合調整を本部長であります総理大臣が行う規定もございます。
○国務大臣(西村康稔君) この特定インフル特措法ですね、この五十五条におきまして、これは緊急事態宣言が発出された後でありますけれども、都道府県知事は、この対策を実施するために必要があると認めるときに、必要な物資の所有者に対してその売渡しを要請し、正当な理由がないのに応じないときにはその物資を収用することができるという規定がございます。
なお、この中の生活、第二の法にあります、国民生活安定緊急措置法の中にあります地域の要件については、既にこれ北海道でこれだけ広がっておりますので、政府としてもこの対策を始めて、今、売渡しを要求するということをやったところでございます。 正確な指示をどうしたかということは、日にちの関係はもうちょっと調べさせてください。
第二十二条、主務大臣は、特定の地域において生活関連物資等の供給が不足することにより当該地域の住民の生活の安定又は地域経済の円滑な運営が著しく阻害され又は阻害されるおそれがあり、当該地域における当該生活関連物資等の供給を緊急に増加する必要があると認めるときは、当該生活関連物資等の生産、輸入又は販売の事業を行う者に対し、売渡しをすべき期限及び数量、売渡先並びに売渡価格を定めて、当該生活関連物資等の売渡しをすべきことを
これがもし発令されればどうなるかというと、国民に対する外出自粛、施設、催物等の制限要請、物資の、マスクも含めまして売渡しの要請、生活関連物資等の価格の安定等、また金銭的な補償、損失補償等を含みます。 こうしたメニューを適切に使い、今実施している対策に法的根拠を持たせるということが重要と考えております。こういうことに対してしっかりと取り組んでいくべきと考えますが、いかがでしょうか。
買占め、売惜しみにより物資を多量に保有する販売事業者等に対して、売渡しの指示等を行うものであります。一部、インターネット上においてマスク等の転売が散見される現段階においては、なじみにくい性格を持つものでございます。 マスクの品薄状態に対しましては、厚生労働省及び経済産業省から業界団体に増産の要請を行い、現在、国産主要各社は二十四時間体制で増産を行っていると承知いたしております。
その後、それがもし指定になれば、どうしても売渡しをしなきゃならないとなりますと、文化財保護法の中の規定で、既に四十六条に、有償で売り渡すというような場合につきましては、まずその前に文化庁長官に書面をもって申出をしていただくことになりますけれども、三十日以内に買取りをするか、国の方でですね、買取りをするかあるいはしないかといったようなことが出てまいります。
とにかく、例えば競り場なんかでも、一部ですけれども、ごくごく一部ですけれども、家畜人工授精所の資格を持っていない人が、ちょっと君のを売ってくれないとか、ああ、いいよとかと、好意なんでしょうけれども、そういう売渡しをしている事例が発見されたりとか、いろいろ通常のルートではない取引もあったりいたしておりますので、そういったことはしちゃいけませんよと張り紙を競り場にしたり競り場でアナウンスもしてもらって、
農地バンクが特例で行う農地売買等事業の実績につきましては、農地バンクの創設年度であります平成二十六年度から二十九年度までの平均のデータがございますが、平均で買入れ面積、売渡し面積共に約七千ヘクタールとなっておりまして、そのうち北海道が占める割合が約八割というふうになっております。
○小西洋之君 今の答弁、要すれば、売渡しの最終価格について、会計検査院は適正性の根拠を持っていないということでよろしいでしょうか。
あるいは、その費用が幾らぐらいかかったのかという状況については、これはやはり検査院として調べるべきではないだろうかということで、前回の報告書では、それは近畿財務局が、いや、もう売渡しをしてしまったんだから、そしてその金額が、まさにさっきお話をした八億およそ二千万でありますけれども、これについてはもう検査しないでいいんだよということを、その近畿財務局の答弁をそのままうのみにして報告をしているわけですよ
まず、輸入バターでございますが、国家貿易については、輸入したバターの流通状況を把握するため、落札者に対し最終消費までの流通計画の提出を求め、その計画が不明確な場合は売渡しをしないなどの措置を実施することとしております。加えて、バター生産、流通等に係る関係者による情報交換会を開催しまして、国家貿易輸入予定数量、これを決定することとしておるなど、運用面の改善を行ってございます。
また、国家貿易につきまして、輸入したバターの流通状況を把握するため、落札者に対し最終消費までの流通計画の提出を求め、その計画が不明確な場合は売渡しをしないなどの措置を実施することができることとしました。加えて、バター生産、流通等に係る関係者による情報交換会議を開催し、国家貿易による輸入予定数量を決定することなど、本法案に先立ちまして運用面の改善を図ってきたところでございます。
また、代金の授受の後に授受される調整金の存在、また、調整金がある場合とない場合があるということ、また、逆調整金として買受け業者が、売渡し輸入業者に調整金が支払われているということも散見されるというようなことがありますから、全体の悉皆調査をやらざるを得ないし、やっていかないと明確にならないというように今も考えております。
リースと売買合計で見ますと、借入れと買入れの合計が約三万六千ヘクタール、貸付けと売渡しの合計で約三万一千ヘクタールとなっております。
同売渡し請求制度は、売渡し株主の財産権である株式をその意に反して奪うものでありますから、その制度の導入に当たっては、合目的性と売渡し株主に対する正当な対価が確実に支払われる仕組みを備えなければならないことは当然至極であります。
○国務大臣(谷垣禎一君) 先ほど、対価の交付の見込みを定めるとしておりますが、もう少し具体的に申しますと、対象会社の取締役が確認いたしますのは特別支配株主から売渡し株主に対する対価の交付の見込みでございますから、対象会社の取締役は、特別支配株主の資金確保の手段だけではなくて、その負債の面も含めまして、特別支配株主が売渡し株主に対して対価を交付するということが合理的に見込まれるかどうか、これを確認しなければならないと
ただ、大臣、どうでしょう、この問題について言わば最後にお気持ちをお尋ねいたしますけれども、結局、この法が施行されて、この売渡し請求が運用された段階で、私は、どの程度の数になるか分からないけど、間違いなく、売渡し株主が株を取られたけどしかし代金は取りっぱぐれたという例が生ずると思うんです。
委員から、売渡し株主への代金支払を確保すべきであるという御指摘をいただいたことも踏まえまして、対象会社の取締役が対価の交付の見込みを確認することを法務省令で担保することを検討しております。 具体的には、対象会社が売渡し株主の閲覧に供する事前開示事項というのがございますが、この事前開示事項として、特別支配株主から売渡し株主に対する対価の交付の見込みを定める方向で検討しております。
まず、売渡し請求の時価も、反対者の方の、それから分配金の額も、基本的には不動産鑑定を基準とする、考え方は同じでございます。
○野田国義君 次に、この反対者ですね、ちょっと私、これ読ませてもらって、これでいいのかなと思ったものですから質問させていただきたいと思いますが、マンションの敷地売却決議の後、売却に参加する区分所有者が分配金を受け取るとされておりますけれども、そこで、売渡しの請求における時価とこの分配金、それぞれの金額の決め方について、何かちょっと私、違和感感じるものですから、説明をいただきたいと思いますし、その上で
それで、代金が支払われなければ制度としては売渡し株主は売買を解除できるわけですが、この場合も、例えば株が善意の第三者に売られていたりすれば、株そのものは善意取得ということが生じますから、取り戻すことはできないというのはこれは事実だと思います。 それから、特別支配株主が破産してしまったような場合も解除の効果を破産管財人に主張できないという場合もあり得るだろうと思います。
しかし、売渡し株主からすれば、全く有無を言わせずに株式を取られてしまって代金が入ってこないと、現実には代金の回収ができないというようなことがあり得るとして、それをこの法律の中で対処できないというのであれば、これはやはり法律に欠陥があるということになるんじゃないでしょうか。